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EO Kyoto 規約

入会基準

  • 法人であること
  • 京都を中心とする経済や文化の発展に貢献したいという志があること
  • 法人の年商が1億円以上であること
  • 法人の経営権を有しており、1年以上が経過していること
  • アントレプレナー精神があること ※創業者である必要はない
  • 会社訪問を受け、直近の決算書を提出すること
  • チャプターが定める理事面談を受けること
  • EOメンバーの紹介があること
  • 反社会的な活動に、関わりを持っていないこと
  • アダルト業界、風俗業界に属するビジネスをしていないこと
  • その他、グローバル基準に準ずる

任意退会

  • グローバル会員及びローカル会員は、当団体の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
  • 会費は年会費制とし、理由の如何を問わず途中退会の返金は行わない。

除名

  • グローバル会員及びローカル会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議によって除名することができる。 1)当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 2)その他除名すべき正当な事由があるとき

会員資格の喪失

  • グローバル会員及びローカル会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 1)理事会の同意があったとき 2)死亡又は当団体が解散したとき
  • 入会金及び会費の支払義務を怠ったとき
  • グローバル会員について:入会後、年間の総売上高が2年連続して1億円を下回ったとき

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